少年の場合、逮捕勾留されている時、
弁護士は「弁護人」として活動をします・
少年への事件の取り調べ等が終わると、
少年は家庭裁判所に送られます。
すると、弁護士は「付添人」という名前で
少年に寄り添って活動をすることになります。
名前が変わるだけで、
弁護士の役割は同じです。
少年の味方になって、
一緒に事件原因を考えたり
今後について考えたり、家族に働きかけたり、
または事実を争う時には裁判所に言い分を
認めてもらうよう働きかけたりします。
少年の場合、逮捕勾留されている時、
弁護士は「弁護人」として活動をします・
少年への事件の取り調べ等が終わると、
少年は家庭裁判所に送られます。
すると、弁護士は「付添人」という名前で
少年に寄り添って活動をすることになります。
名前が変わるだけで、
弁護士の役割は同じです。
少年の味方になって、
一緒に事件原因を考えたり
今後について考えたり、家族に働きかけたり、
または事実を争う時には裁判所に言い分を
認めてもらうよう働きかけたりします。
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