協議離婚と調停離婚

公正証書を作って協議離婚する場合と

調停で離婚する場合、どちらが良いのかと

聞かれることがあります。

 

うまく話し合いを進めることが出来れば

協議離婚の方が早く進むでしょう。

 

ただ、この「うまく進める」というのが

結構難しいかと思います。

 

また、養育費の支払いを決める際に、

支払いが滞ったとしても、

公正証書でも調停調書でも給与差押え等を

することが出来る効力をもっています。

 

ただ、調停の場合は、

仮に養育費が支払われないときに、

裁判所から本人に対して

支払うよう促してもらうことが出来ます。

 

公正証書の場合は、

公証人にはそのような権限・立場は

ないので、差押えをする前に

任意に支払ってもらいたいときには

ご自分で連絡して促すしかない、

という違いがあります。