公正証書を作って協議離婚する場合と
調停で離婚する場合、どちらが良いのかと
聞かれることがあります。
うまく話し合いを進めることが出来れば
協議離婚の方が早く進むでしょう。
ただ、この「うまく進める」というのが
結構難しいかと思います。
また、養育費の支払いを決める際に、
支払いが滞ったとしても、
公正証書でも調停調書でも給与差押え等を
することが出来る効力をもっています。
ただ、調停の場合は、
仮に養育費が支払われないときに、
裁判所から本人に対して
支払うよう促してもらうことが出来ます。
公正証書の場合は、
公証人にはそのような権限・立場は
ないので、差押えをする前に
任意に支払ってもらいたいときには
ご自分で連絡して促すしかない、
という違いがあります。
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