親権者が死亡したとき

離婚のご相談の中で、

親権者となった自分が、もし死んでしまったら、

いまの夫(妻)に親権が行くのか?

といったことを相談されたことが何度もあります。

 

自分が親権者となる際に

不測の事態も考えて

先々のことをシュミレーションしておくことは

大事ですので、

このような疑問をもたれることも自然と思います。

 

さて、先の相談の答えは、

自動的に親権が元配偶者に移ることはない、です。

 

単独の親権者が死亡した場合は、

未成年後見が開始します。

 

元配偶者が親権者となるためには、

親権者変更の申立をして、

認められる必要があります。