離婚のご相談の中で、
親権者となった自分が、もし死んでしまったら、
いまの夫(妻)に親権が行くのか?
といったことを相談されたことが何度もあります。
自分が親権者となる際に
不測の事態も考えて
先々のことをシュミレーションしておくことは
大事ですので、
このような疑問をもたれることも自然と思います。
さて、先の相談の答えは、
自動的に親権が元配偶者に移ることはない、です。
単独の親権者が死亡した場合は、
未成年後見が開始します。
元配偶者が親権者となるためには、
親権者変更の申立をして、
認められる必要があります。
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