離婚の際に、
結婚時の名字をそのまま名乗るか
旧姓に戻るかの選択をすることになります。
その際、結婚時の名字を名乗ることを選んだけれども
後々、旧姓に戻したいと考えるかもしれません。
その場合、裁判所に対して、
氏の変更許可申し立てをする必要があります。
「やむをえない事由」がある場合、
裁判所は、旧姓を名乗ることを許可することに
なります。
今まで何回か申立をサポートしたことがありますが、
「やむをえない事由」の判断は比較的緩やかであり
許可する傾向のように思います。
氏の変更についても
安心してご相談ください。
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