名字を旧姓に戻したい

離婚の際に、

結婚時の名字をそのまま名乗るか

旧姓に戻るかの選択をすることになります。

 

その際、結婚時の名字を名乗ることを選んだけれども

後々、旧姓に戻したいと考えるかもしれません。

 

その場合、裁判所に対して、

氏の変更許可申し立てをする必要があります。

 

「やむをえない事由」がある場合、

裁判所は、旧姓を名乗ることを許可することに

なります。

 

今まで何回か申立をサポートしたことがありますが、

「やむをえない事由」の判断は比較的緩やかであり

許可する傾向のように思います。

 

氏の変更についても

安心してご相談ください。