建物の明け渡しについての
記事パート4です(前回の記事→ (1) (2) (3) )。
執行官が、1ヶ月以内に任意に退去せよ、
との「催告」をしても、
出て行かなかった場合、
実際に強制執行を行いますが、
これを「断行」と言います。
断行日には、荷物が残っていれば
荷物を運び出して保管場所に一定期間保管し、
鍵を交換して明け渡し完了となります。
なお、荷物の運送会社や鍵屋さん、
倉庫業者などの費用は、
本来は相手方が負担するべきものですが、
回収が難しいので、結局は申立人が負担することになります。
このことからしても、
立ち退いてもらうまで時間も費用も掛かるのは
お分かりでしょう。
家賃滞納があったら
早めの対応が必要となりますので、
まずはご相談ください。
コメントをお書きください