家賃滞納のとき(4)

建物の明け渡しについての

記事パート4です(前回の記事→ (1) (2) (3) )。

 

執行官が、1ヶ月以内に任意に退去せよ、

との「催告」をしても、

出て行かなかった場合、

実際に強制執行を行いますが、

これを「断行」と言います。

 

断行日には、荷物が残っていれば

荷物を運び出して保管場所に一定期間保管し、

鍵を交換して明け渡し完了となります。

 

なお、荷物の運送会社や鍵屋さん、

倉庫業者などの費用は、

本来は相手方が負担するべきものですが、

回収が難しいので、結局は申立人が負担することになります。

 

このことからしても、

立ち退いてもらうまで時間も費用も掛かるのは

お分かりでしょう。

 

家賃滞納があったら

早めの対応が必要となりますので、

まずはご相談ください。