結婚・離婚の証人

婚姻届・離婚届には、

証人の欄があり、

証人2名の署名・捺印が必要となります。

 

この証人は「成人」との

要件しかないため、

20歳以上であれば、

友人・知人どなたでも大丈夫です。

 

調停や裁判で離婚をした場合には

証人を必要とせずに

裁判所で作られた調書を持っていけば

一人で離婚届を提出することが出来ます。