結婚により妻が名字を変更することが
多いですが、
離婚した場合には、妻は戸籍から除かれ、
従前の戸籍に入るか、新しく戸籍を作るか
いずれかになります。
婚姻時の名字を継続して使う場合には
選択肢はなく、
新戸籍を作らなければなりません。
また、子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、
自分が筆頭者の戸籍にする必要があるので、
この場合も新戸籍を作らなければなりません。
結婚により妻が名字を変更することが
多いですが、
離婚した場合には、妻は戸籍から除かれ、
従前の戸籍に入るか、新しく戸籍を作るか
いずれかになります。
婚姻時の名字を継続して使う場合には
選択肢はなく、
新戸籍を作らなければなりません。
また、子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、
自分が筆頭者の戸籍にする必要があるので、
この場合も新戸籍を作らなければなりません。
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