以前も書きましたが(参照記事)
調停で離婚が成立した場合、
調停成立の日から10日以内に
申立人は離婚届を届け出ることになります。
10日以内に届け出ない場合には
戸籍法上、過料の制裁が規定されています。
もっとも、制裁が加えられたケースは実際には
ほぼ無いと思いますが、
早めに提出したほうが無難かと思います。
以前も書きましたが(参照記事)
調停で離婚が成立した場合、
調停成立の日から10日以内に
申立人は離婚届を届け出ることになります。
10日以内に届け出ない場合には
戸籍法上、過料の制裁が規定されています。
もっとも、制裁が加えられたケースは実際には
ほぼ無いと思いますが、
早めに提出したほうが無難かと思います。
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