調停離婚成立後

以前も書きましたが(参照記事)

調停で離婚が成立した場合、

調停成立の日から10日以内に

申立人は離婚届を届け出ることになります。

 

10日以内に届け出ない場合には

戸籍法上、過料の制裁が規定されています。

もっとも、制裁が加えられたケースは実際には

ほぼ無いと思いますが、

早めに提出したほうが無難かと思います。