一人で面倒を看ていた父の死亡

相続事件において、

「自分一人で父の面倒をみていたのに、

何もしていなかった他の兄弟姉妹と相続分が同じというのは

納得出来ない」と主張する方はよくいらっしゃいます。

 

親族は扶養義務があります。

もっとも、その義務を超えて

面倒をみていた等の事情がある場合には

特別の寄与が認められます。

 

そして、相続財産から、

その寄与分は控除され、法定相続分に寄与分が

プラスされることになるのです。

 

相続についても

安心してご相談ください。