相続事件において、
「自分一人で父の面倒をみていたのに、
何もしていなかった他の兄弟姉妹と相続分が同じというのは
納得出来ない」と主張する方はよくいらっしゃいます。
親族は扶養義務があります。
もっとも、その義務を超えて
面倒をみていた等の事情がある場合には
特別の寄与が認められます。
そして、相続財産から、
その寄与分は控除され、法定相続分に寄与分が
プラスされることになるのです。
相続についても
安心してご相談ください。
相続事件において、
「自分一人で父の面倒をみていたのに、
何もしていなかった他の兄弟姉妹と相続分が同じというのは
納得出来ない」と主張する方はよくいらっしゃいます。
親族は扶養義務があります。
もっとも、その義務を超えて
面倒をみていた等の事情がある場合には
特別の寄与が認められます。
そして、相続財産から、
その寄与分は控除され、法定相続分に寄与分が
プラスされることになるのです。
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