相続させたくないとき

自分の子どもと言えども、

遺産を相続させたくないと思わせるほど

こじれた関係性の親子も少なくありません。

 

そのような場合、

相続人の廃除という手続きをとることが出来ます。

 

もっとも、子どもが言うことを聞かなかった等と

簡単な事情では、廃除は認められません。

 

親を虐待していた、著しい侮辱を加えていた、

または著しい非行があるときに

廃除の請求をすることができます。

 

相続についても

安心してご相談ください。