死亡に伴う各種手続き(5)

年金受給者が死亡した場合には、年金受給停止手続きを

しなければならないとの記事を載せましたが(参照記事)、

本人死亡後に手続きが間に合わずに、

振り込まれてしまう事が多々あります。

 

たとえば、8月1日に亡くなったけれども、

8月15日に年金が振り込まれてしまった場合、

振り込まれた金額は返金しなければならないのでしょうか。

 

まず、そもそも、年金は後払いですので、

8月に支給された年金は、6月7月分の年金です。

 

そのため、6月7月はご健在なので、返金する必要はありません。

 

では、相続財産となるのかですが、結論としては、NOです。

 

この点、国民年金法・厚生年金保険法には

「死亡した者に支給すべき年金」があって、

それを支給する前に亡くなったときには、

「その者の配偶者、子、父母、孫」等で

亡くなられた方と「生計を同じくしていた」方は

未支給分を請求出来る、と規定されています。

 

そのため、遺族が権利として、未支給分を請求出来ますし、

当然のことながら振り込まれた分を返金する必要もありません。