年金受給者が死亡した場合には、年金受給停止手続きを
しなければならないとの記事を載せましたが(参照記事)、
本人死亡後に手続きが間に合わずに、
振り込まれてしまう事が多々あります。
たとえば、8月1日に亡くなったけれども、
8月15日に年金が振り込まれてしまった場合、
振り込まれた金額は返金しなければならないのでしょうか。
まず、そもそも、年金は後払いですので、
8月に支給された年金は、6月7月分の年金です。
そのため、6月7月はご健在なので、返金する必要はありません。
では、相続財産となるのかですが、結論としては、NOです。
この点、国民年金法・厚生年金保険法には
「死亡した者に支給すべき年金」があって、
それを支給する前に亡くなったときには、
「その者の配偶者、子、父母、孫」等で
亡くなられた方と「生計を同じくしていた」方は
未支給分を請求出来る、と規定されています。
そのため、遺族が権利として、未支給分を請求出来ますし、
当然のことながら振り込まれた分を返金する必要もありません。
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