たとえば、母親が、子どもを連れて再婚をした場合、
子どもを夫の養子とすることはよくあるでしょう。
養子の効果として、民法には「養親の嫡出子の身分を取得する」
と規定されておりますので、
養親である父にも前妻との間に子どもがいる場合、
その子どもと連れ子は、法律上、同じ身分となります。
そのため、子どもは2人とも同じ法定相続分となります。
もっとも、養子となっても、実の親との関係が
切れるわけではありません。
そのため、養親である父親の相続人にもなりますが、
実親である父親の相続人にもなるのです。
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