養子縁組と相続

たとえば、母親が、子どもを連れて再婚をした場合、

子どもを夫の養子とすることはよくあるでしょう。

 

養子の効果として、民法には「養親の嫡出子の身分を取得する」

と規定されておりますので、

養親である父にも前妻との間に子どもがいる場合、

その子どもと連れ子は、法律上、同じ身分となります。

そのため、子どもは2人とも同じ法定相続分となります。

 

もっとも、養子となっても、実の親との関係が

切れるわけではありません。

 

そのため、養親である父親の相続人にもなりますが、

実親である父親の相続人にもなるのです。