マンション所有者がマンション管理費滞納のまま
亡くなられるケースも少なくありません。
そのような場合、所有者の相続人の方々に
滞納分の管理費を請求することになりますが、
マンションを所有している限り、日々管理費は発生します。
亡くなられる前の滞納分については、
相続分に応じて、相続人に対して分割請求となります。
30万円の滞納額があり、相続人が子ども3人の場合は、
それぞれに10万円ずつの請求となるのです。
しかし、亡くなられた後の管理費については、
性質上の不可分債務と捉えられるとされており、
各相続人に対して滞納額全額の請求を行う事が出来ます。
そのため、亡くなられた後、30万円の管理費滞納がある場合は、
相続人が子ども3人でも、一人に対して全額30万円を請求出来ます。
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