マンション管理費と相続

マンション所有者がマンション管理費滞納のまま

亡くなられるケースも少なくありません。

 

そのような場合、所有者の相続人の方々に

滞納分の管理費を請求することになりますが、

マンションを所有している限り、日々管理費は発生します。


亡くなられる前の滞納分については、

相続分に応じて、相続人に対して分割請求となります。

30万円の滞納額があり、相続人が子ども3人の場合は、

それぞれに10万円ずつの請求となるのです。

 

しかし、亡くなられた後の管理費については、

性質上の不可分債務と捉えられるとされており、

各相続人に対して滞納額全額の請求を行う事が出来ます。

そのため、亡くなられた後、30万円の管理費滞納がある場合は、

相続人が子ども3人でも、一人に対して全額30万円を請求出来ます。