不倫相手への慰謝料請求

不倫された配偶者が、不倫をした妻・夫に対して

慰謝料を請求しないとの内容で合意をしたとしても、

その効力は、あくまで夫婦間のみです。


そのため、そのような合意があっても、

慰謝料を支払う義務を免れるという債務免除の効力は

不倫相手に対しては及びませんので、

不倫相手に対して慰謝料請求を行うことができます。


慰謝料請求についても安心してご相談ください。