不倫された配偶者が、不倫をした妻・夫に対して
慰謝料を請求しないとの内容で合意をしたとしても、
その効力は、あくまで夫婦間のみです。
そのため、そのような合意があっても、
慰謝料を支払う義務を免れるという債務免除の効力は
不倫相手に対しては及びませんので、
不倫相手に対して慰謝料請求を行うことができます。
慰謝料請求についても安心してご相談ください。
不倫された配偶者が、不倫をした妻・夫に対して
慰謝料を請求しないとの内容で合意をしたとしても、
その効力は、あくまで夫婦間のみです。
そのため、そのような合意があっても、
慰謝料を支払う義務を免れるという債務免除の効力は
不倫相手に対しては及びませんので、
不倫相手に対して慰謝料請求を行うことができます。
慰謝料請求についても安心してご相談ください。
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