私が成年後見人をつとめているケースにおいて
所有している不動産の雑草についての苦情があったため、
除草についての条例を調べてみました。
土地の雑草除去については、仙台市において
「空き地における雑草の除去に関する条例」があります。
条例によれば、空き地の所有者等は雑草除去に努めなければならないとあります。
また、雑草の繁茂を放置することにより著しく周辺の生活環境を損なうおそれが
ある空き地の所有者等に対して市長は除草勧告できる、とありました。
他の自治体でも同様の条例があるようですが、
仙台市の条例の趣旨は、清潔な生活環境の保持、と規定されています。
成年後見人は、不動産を管理する権利・義務がありますので、
今回のケースでは、条例に基づき、不動産の適正管理のため、
除草手配をすることとなりました。
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