平成25年1月から施行されている
改正家事事件手続法の趣旨である「手続きの透明性の確保」との点から、
調停期日の始めと終わりに、当事者双方が立ち会って、
裁判所から手続きの説明や進行予定・次回までの課題を確認するという
いわゆる「立会調停」というものが東京家裁などでは実施されています。
もっとも、仙台家裁において、少なくとも、私が代理人として就いている事件では
本庁でも登米・大河原等の支部でも、立会調停を経験したことはありません。
そんな立会調停ですが、
昨日行った山形家裁鶴岡支部において、初めて経験しました。
調停の終わりに、裁判官から、
今日の調停の到達点と次回までの宿題の確認が行われました。
なお、相手と会いたくない場合には、代理人のみ立会など、
柔軟に対応しているようです。
ちなみに、同じ県内の山形家裁本庁では、
立会調停を言われたことはありませんので、
各裁判所・支部によって、運用は異なります。
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