立会調停

平成25年1月から施行されている

改正家事事件手続法の趣旨である「手続きの透明性の確保」との点から、

調停期日の始めと終わりに、当事者双方が立ち会って、

裁判所から手続きの説明や進行予定・次回までの課題を確認するという

いわゆる「立会調停」というものが東京家裁などでは実施されています。


もっとも、仙台家裁において、少なくとも、私が代理人として就いている事件では

本庁でも登米・大河原等の支部でも、立会調停を経験したことはありません。


そんな立会調停ですが、

昨日行った山形家裁鶴岡支部において、初めて経験しました。

調停の終わりに、裁判官から、

今日の調停の到達点と次回までの宿題の確認が行われました。

なお、相手と会いたくない場合には、代理人のみ立会など、

柔軟に対応しているようです。


ちなみに、同じ県内の山形家裁本庁では、

立会調停を言われたことはありませんので、

各裁判所・支部によって、運用は異なります。