紛争を予防するために遺言を作成したにもかかわらず、
相続人間において、遺言の効力が争われることは少なくありませんし、
遺言が無効か有効かの争いは、比較的、紛争が長期化する傾向にあると思います。
せっかく紛争を予防しようと思ったにも関わらず、
余計紛争を深刻化させる恐れがあり、
むしろ遺言書がない方が良かったという事態にもなりかねません。
自筆で遺言書を作成する際には
要件を満たすか、財産の特定はなされているか等、
しっかりと確認する必要があるでしょう。
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