自筆証書遺言作成の注意(1)

遺言書は自分一人で作る事が出来ますが、

効力のある遺言書とするためには、色々な注意が必要です。


注意点の一つとして、作成時の日付を書かなければならず、

かつ、その日付が特定されていなければなりません。


たとえば、「平成26年9月吉日」といった書き方では

日付の特定は不十分であるとして、遺言は無効となってしまいます。


遺言書の作成についても安心してご相談ください。