遺言書は自分一人で作る事が出来ますが、
効力のある遺言書とするためには、色々な注意が必要です。
注意点の一つとして、作成時の日付を書かなければならず、
かつ、その日付が特定されていなければなりません。
たとえば、「平成26年9月吉日」といった書き方では
日付の特定は不十分であるとして、遺言は無効となってしまいます。
遺言書の作成についても安心してご相談ください。
遺言書は自分一人で作る事が出来ますが、
効力のある遺言書とするためには、色々な注意が必要です。
注意点の一つとして、作成時の日付を書かなければならず、
かつ、その日付が特定されていなければなりません。
たとえば、「平成26年9月吉日」といった書き方では
日付の特定は不十分であるとして、遺言は無効となってしまいます。
遺言書の作成についても安心してご相談ください。
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