遺言は自筆で作成することもできますが、
私としては公証人役場において遺言を作ることをお勧めします。
公証人役場で作った遺言は、公正証書遺言と言いますが、
遺言の表現に公証人のチェックが入りますし、
比較的、遺言の有効性のトラブルにはなりづらいです。
また、遺言書の原本は公証人役場で保管されるので
なくした・盗まれた、といった恐れもありません。
公証人の先生に遺言作成を依頼すると手数料がかかるので、
経済的な面ではデメリットがありますが、
紛争予防という趣旨からは公正証書遺言が良いかと思います。
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