財産分与と税金(2)

財産分与には原則として贈与税は掛からないとの記事(参照記事)を書きましたが、

例外があります。


それは、財産の価額等すべての事情から考慮して、

財産分与額が過大である場合です。その場合、過大とされた部分に対して

贈与税が発生します。

 

また、離婚を手段として贈与税等を免れようとした、いわゆる偽装離婚と

判断された場合にも贈与税が発生します。