有責配偶者からの婚姻費用請求

別居後、他方配偶者から生活費の負担を求められた場合、

「別居原因はそちらにある」のだから生活費は支払わない

と主張する方もいらっしゃいます。

 

婚姻費用調停において、別居原因について互いにある程度は主張しますが、

あくまで生活費の負担を求める調停であり離婚調停ではないですし、

調停は、どちらに責任あるのかと判断する場ではないので、

有責配偶者であることが明白な場合を除いて、

基本的には生活費を支払わなければならないと思います。