扶養義務には、生活保持義務と生活扶助義務の2種類あります。
まず、夫婦には互いに扶助義務(生活保持義務)があります。
内容としては、自分と同程度の生活を保障しなければなりません。
この生活保持義務が、別居した際に他方配偶者に対して
婚姻費用を支払う根拠となります。
また、養育費の支払いも、この義務から発生します。
未成熟の子どもに対して、父母は自分自身の生活と同じ水準を
保障する義務があることから、養育費を負担することになるのです。
扶養義務には、生活保持義務と生活扶助義務の2種類あります。
まず、夫婦には互いに扶助義務(生活保持義務)があります。
内容としては、自分と同程度の生活を保障しなければなりません。
この生活保持義務が、別居した際に他方配偶者に対して
婚姻費用を支払う根拠となります。
また、養育費の支払いも、この義務から発生します。
未成熟の子どもに対して、父母は自分自身の生活と同じ水準を
保障する義務があることから、養育費を負担することになるのです。
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