配偶者の扶養義務と親の扶養義務(1)

扶養義務には、生活保持義務と生活扶助義務の2種類あります。

 

まず、夫婦には互いに扶助義務(生活保持義務)があります。

内容としては、自分と同程度の生活を保障しなければなりません。


この生活保持義務が、別居した際に他方配偶者に対して

婚姻費用を支払う根拠となります。


また、養育費の支払いも、この義務から発生します。

未成熟の子どもに対して、父母は自分自身の生活と同じ水準を

保障する義務があることから、養育費を負担することになるのです。