妊娠により不当に降格させられたとして
慰謝料などを求めていた訴訟において、
昨日最高裁が、
「妊娠による降格は女性が自ら希望しているか、業務上の必要性があって
女性が不利益にならないなど、特段の事情が無い限り違法」として
妊娠による降格についての初判断を下しました。
その上で、本件については、女性が降格を承諾しているとはいえず、
特段の事情があるのかの審理が尽くされていないとして、高裁に差し戻しと
なりました。
マタニティーハラスメントと称される
妊娠による退職勧奨や不当な降格等、最近問題が顕在化してきていますが、
この判決が与える影響は大きいものと思われます。
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