マタハラ訴訟

妊娠により不当に降格させられたとして

慰謝料などを求めていた訴訟において、

昨日最高裁が、

「妊娠による降格は女性が自ら希望しているか、業務上の必要性があって

女性が不利益にならないなど、特段の事情が無い限り違法」として

妊娠による降格についての初判断を下しました。

 

その上で、本件については、女性が降格を承諾しているとはいえず、

特段の事情があるのかの審理が尽くされていないとして、高裁に差し戻しと

なりました。

 

マタニティーハラスメントと称される

妊娠による退職勧奨や不当な降格等、最近問題が顕在化してきていますが、

この判決が与える影響は大きいものと思われます。