以前、扶養義務は2種類あるとして
配偶者の扶養義務を説明しました(参照記事)。
もう一つの扶養義務は、兄弟姉妹や親を扶養する義務です。
自分の生活を崩さない程度に援助することを内容とします。
夫婦の生活保持義務とは異なり、自分と同じ程度の生活レベルを
与えなくてもよいです。
もちろん、自分たち夫婦と同レベルの生活を送らせてあげても
問題ありませんが、自分たちの生活を削ってまで
無理して扶養しなければならないというものではありません。
以前、扶養義務は2種類あるとして
配偶者の扶養義務を説明しました(参照記事)。
もう一つの扶養義務は、兄弟姉妹や親を扶養する義務です。
自分の生活を崩さない程度に援助することを内容とします。
夫婦の生活保持義務とは異なり、自分と同じ程度の生活レベルを
与えなくてもよいです。
もちろん、自分たち夫婦と同レベルの生活を送らせてあげても
問題ありませんが、自分たちの生活を削ってまで
無理して扶養しなければならないというものではありません。
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