配偶者の扶養義務と親の扶養義務(2)

以前、扶養義務は2種類あるとして

配偶者の扶養義務を説明しました(参照記事)。

 

もう一つの扶養義務は、兄弟姉妹や親を扶養する義務です。

 

自分の生活を崩さない程度に援助することを内容とします。

 

夫婦の生活保持義務とは異なり、自分と同じ程度の生活レベルを

与えなくてもよいです。

 

もちろん、自分たち夫婦と同レベルの生活を送らせてあげても

問題ありませんが、自分たちの生活を削ってまで

無理して扶養しなければならないというものではありません。