相続放棄と自己破産(1)

親が借金を残して亡くなった場合に、

相続放棄をするのと自己破産では違いがあるかとの相談を受けたことがあります。


どちらも支払い義務を免れるという結論は同じですが、

自分の財産がある場合に差が出ます。


自己破産の場合、自分の財産があれば、基本的には債権者に分配しましょう、

との考えですので、借金も含めた相続財産以外の自分固有の財産がある場合、

一定の金額以上は債権者への分配へと回されてしまいます。


相続放棄の場合、初めから相続人ではなかったことになるので

自分に財産があっても、債権者には何ら関係がなくなります。