相続放棄と自己破産(2)

借金を残した親が亡くなった場合の債務の処理について、

相続放棄と自己破産では自分に財産がある場合に異なるとの記事を

以前書きました(参照記事)。


他にも、借金の内容によって、二つの手続きでは違いがでます。

借金に税金が含まれる場合です。

相続放棄の場合、税金であったとしても、相続人ではなくなるので、

何ら支払い義務は負いません。

しかし、自己破産の場合、税金の支払いは免除されません。


相続財産が借金であった場合、どのような方法を選択するかについて

安心してご相談ください。