相続させたくないとき(2)

遺産を相続させたくないときには、廃除という手続きがあると

以前ブログに書きました(参照記事)が、

廃除は、生前の申立または遺言で求める、の二つの方法があります。


遺言で廃除を求める場合、亡くなられた後に、遺言執行者が

廃除請求を行う必要があります。

紛争を予防するためにも、廃除原因を明記し、遺言執行者も誰にするか定めて、

かつ出来れば公正証書遺言として作成した方がよいでしょう。