相続人の範囲

ご両親もすでに亡くなり、お子さんがいない夫婦の夫が亡くなった場合、

相続人は、妻と夫の兄弟姉妹となります。


夫の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子が

相続人となります。つまり、姪・甥も相続人になることがあります。


さらに、姪・甥がすでに亡くなっている場合、その子どもも相続人になるのかと

いうと、その子たちは相続人にはなりません。

これは、姪・甥の子どもは、亡くなられた方とはあまりにも遠く、

思いがけずに相続するといった者を発生させないためです。