ご両親もすでに亡くなり、お子さんがいない夫婦の夫が亡くなった場合、
相続人は、妻と夫の兄弟姉妹となります。
夫の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子が
相続人となります。つまり、姪・甥も相続人になることがあります。
さらに、姪・甥がすでに亡くなっている場合、その子どもも相続人になるのかと
いうと、その子たちは相続人にはなりません。
これは、姪・甥の子どもは、亡くなられた方とはあまりにも遠く、
思いがけずに相続するといった者を発生させないためです。
コメントをお書きください