遺産分割協議が成立した後、協議に参加していなかった者が
実は相続人であるとして現れた場合、その協議は無効となります。
たとえば、前妻の子どもだったり、愛人が産んで認知していた子どもなども
相続人ですが、分からなかったとして協議に含めないで進めてしまうことも
あるかもしれません。
その場合、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですので、
再度協議をし直さなければなりません。
相続人の確定に不安がある場合には、
司法書士など専門家に相続人調査を依頼した方がよいでしょう。
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