遺産分割後に現れた相続人

遺産分割協議が成立した後、協議に参加していなかった者が

実は相続人であるとして現れた場合、その協議は無効となります。


たとえば、前妻の子どもだったり、愛人が産んで認知していた子どもなども

相続人ですが、分からなかったとして協議に含めないで進めてしまうことも

あるかもしれません。

その場合、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですので、

再度協議をし直さなければなりません。


相続人の確定に不安がある場合には、

司法書士など専門家に相続人調査を依頼した方がよいでしょう。