相続放棄をした場合、相続開始の時にさかのぼって、
相続しなかったと同じ地位に立ちます。
すなわち、最初から相続人ではないことになるので、
相続放棄をした者の子どもが、親に代わって相続する(代襲相続)
といったことにはなりません。
廃除の場合、被廃除者だけが相続権を失うので、
廃除請求された者の子どもは代襲相続人となります。
ちなみに、この違いは司法試験の択一問題に出ることが多く、
よく混乱していた思い出があります・・。
相続放棄をした場合、相続開始の時にさかのぼって、
相続しなかったと同じ地位に立ちます。
すなわち、最初から相続人ではないことになるので、
相続放棄をした者の子どもが、親に代わって相続する(代襲相続)
といったことにはなりません。
廃除の場合、被廃除者だけが相続権を失うので、
廃除請求された者の子どもは代襲相続人となります。
ちなみに、この違いは司法試験の択一問題に出ることが多く、
よく混乱していた思い出があります・・。
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