相続放棄の効果

相続放棄をした場合、相続開始の時にさかのぼって、

相続しなかったと同じ地位に立ちます。


すなわち、最初から相続人ではないことになるので、

相続放棄をした者の子どもが、親に代わって相続する(代襲相続)

といったことにはなりません。


廃除の場合、被廃除者だけが相続権を失うので、

廃除請求された者の子どもは代襲相続人となります。


ちなみに、この違いは司法試験の択一問題に出ることが多く、

よく混乱していた思い出があります・・。