未成年者の親権者は、法定代理人として、子どもの代理人となることが出来ます。
もっとも、相続の場合、未成年者も親自身も相続人である場合には、
相続分を決めるときに、親と子どもは利害が対立するので、
原則親は子どもの代理人となる事は出来ません。
たとえば、父親が急死した場合、母親が子ども達の代理人として相続放棄をすると、
母親の相続分が増えますので、子どもと利害が対立して相反します。
そのため、母親が法定代理人として手続きを進めても、無効となります。
そのようなケースには、特別代理人を選任して子どもに就ける必要があります。
私も、お子さんの特別代理人として、相続放棄手続きをしたことがあります。
特別代理人の選任申立などについても、安心してご相談ください。
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