未成年者の遺産分割

未成年者の親権者は、法定代理人として、子どもの代理人となることが出来ます。

もっとも、相続の場合、未成年者も親自身も相続人である場合には、

相続分を決めるときに、親と子どもは利害が対立するので、

原則親は子どもの代理人となる事は出来ません。


たとえば、父親が急死した場合、母親が子ども達の代理人として相続放棄をすると、

母親の相続分が増えますので、子どもと利害が対立して相反します。

そのため、母親が法定代理人として手続きを進めても、無効となります。


そのようなケースには、特別代理人を選任して子どもに就ける必要があります。

私も、お子さんの特別代理人として、相続放棄手続きをしたことがあります。

特別代理人の選任申立などについても、安心してご相談ください。