たとえば、父親が亡くなった際に、母親の面倒をみることを条件として
長男が全てを相続するとの内容で遺産分割協議を成立させた場合に、
長男が約束を破って面倒を全く見ない場合、
他の兄弟から、協議を解除してやり直せないかとのご相談を受けることがあります。
心情はよく分かるのですが、残念ながら、最高裁において、
協議において負担した債務を履行しない場合でも、協議を解除することは出来ない、
と判断されています。
もっとも、協議に合意したのは、騙されたことによる等として、
協議の取消や無効を主張する余地はあります。
コメントをお書きください