死亡退職金と相続

在職中に亡くなった場合、遺族に死亡退職金が支給される場合があります。


この死亡退職金が規定等で定められている場合、

受給権者の範囲や順番なども規定されている場合が多いのですが、

相続によって受け取るのではなく、

死亡退職金の規定に基づいて、遺族は受け取るので、相続財産ではありません。


また、このような規定がない場合であっても、

相続という関係を離れて、遺族個人に対して支給されたものであるとして

相続財産には当たらないとされています。