在職中に亡くなった場合、遺族に死亡退職金が支給される場合があります。
この死亡退職金が規定等で定められている場合、
受給権者の範囲や順番なども規定されている場合が多いのですが、
相続によって受け取るのではなく、
死亡退職金の規定に基づいて、遺族は受け取るので、相続財産ではありません。
また、このような規定がない場合であっても、
相続という関係を離れて、遺族個人に対して支給されたものであるとして
相続財産には当たらないとされています。
在職中に亡くなった場合、遺族に死亡退職金が支給される場合があります。
この死亡退職金が規定等で定められている場合、
受給権者の範囲や順番なども規定されている場合が多いのですが、
相続によって受け取るのではなく、
死亡退職金の規定に基づいて、遺族は受け取るので、相続財産ではありません。
また、このような規定がない場合であっても、
相続という関係を離れて、遺族個人に対して支給されたものであるとして
相続財産には当たらないとされています。
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