相続放棄の確認

亡くなられた方にお金を貸していた債権者は、

相続人に請求することが出来ます。


ただし、相続人が相続放棄をしている場合には、

相続人は債務を支払う義務はありませんので、

債権者としては、相続放棄をしているか否かは気になるところです。


相続放棄をしているかいないか分からないので、

とりあえず請求をしてみるというのも一つですが、

相続放棄をしているか否かを裁判所に照会することが出来ます。


この相続放棄の申述の有無の照会は手数料無料で行えます。

戸籍謄本等の書類が必要になりますが、債権者として請求する前に、

この照会をしてみるのも良いかもしれませんね。