亡くなられた方にお金を貸していた債権者は、
相続人に請求することが出来ます。
ただし、相続人が相続放棄をしている場合には、
相続人は債務を支払う義務はありませんので、
債権者としては、相続放棄をしているか否かは気になるところです。
相続放棄をしているかいないか分からないので、
とりあえず請求をしてみるというのも一つですが、
相続放棄をしているか否かを裁判所に照会することが出来ます。
この相続放棄の申述の有無の照会は手数料無料で行えます。
戸籍謄本等の書類が必要になりますが、債権者として請求する前に、
この照会をしてみるのも良いかもしれませんね。
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