預貯金の遺産分割

亡くなられた方の財産の遺産分割において、

預貯金は遺産分割の対象とはなっておりません。

これは、遺産分割せずとも、相続開始と同時に当然に相続分に従って

分割されると裁判所において判断されていたからです。

 

しかし、話し合いや調停では、預貯金も含めて分割を決めていますし

色々と不都合がありましたが、

今回、最高裁において、預貯金も遺産分割対象とする

判例変更がなされる見通しが出ております。早ければ年内に決定が出されるそうです。