亡くなられた方の財産の遺産分割において、
預貯金は遺産分割の対象とはなっておりません。
これは、遺産分割せずとも、相続開始と同時に当然に相続分に従って
分割されると裁判所において判断されていたからです。
しかし、話し合いや調停では、預貯金も含めて分割を決めていますし
色々と不都合がありましたが、
今回、最高裁において、預貯金も遺産分割対象とする
判例変更がなされる見通しが出ております。早ければ年内に決定が出されるそうです。
亡くなられた方の財産の遺産分割において、
預貯金は遺産分割の対象とはなっておりません。
これは、遺産分割せずとも、相続開始と同時に当然に相続分に従って
分割されると裁判所において判断されていたからです。
しかし、話し合いや調停では、預貯金も含めて分割を決めていますし
色々と不都合がありましたが、
今回、最高裁において、預貯金も遺産分割対象とする
判例変更がなされる見通しが出ております。早ければ年内に決定が出されるそうです。
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