今日、最高裁において、
預貯金は話し合いなどで取り分を決められる遺産分割の対象となる、
との判断が示されました。
今まで、たとえば預貯金300万円、相続人子ども2人いた場合に、
話し合いが決裂した場合には、機械的に法定相続割合になってしまっていました。
つまり、子どものうち1人が、生前に何百万円もの贈与を受けていたとしても、
子ども1人当たり150万円と機械的に分けられ、
不平等を生む原因となっていました。
今までも家裁の運用としては、
相続人全員の合意があれば預貯金も遺産分割の対象に含めることが出来るとしており、私も、預貯金の単独相続を求めての遺産分割調停を申し立てて解決したケースを
何度か担当しましたが、
相続人全員が合意しなければ対象とすることは出来ませんでした。
今回の最高裁の判断が出たことにより、相続人の合意がなくとも、預貯金が
遺産分割の対象となり、最終的には審判によって判断が下されることとなります。
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