亡くなった親に借金がある、あるいは借金はないかもしれないけれども関わりたくない、という時に、
「相続放棄」という手続きがあります。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。
そのため、自分の子ども(亡くなった親から見れば孫)に借金が相続されるということもありません。
Aさんが父親の遺産について相続放棄をした場合、相続放棄によって相続人ではなくなるので、
Aさんの代わりに、Aさんの子どもが、おじいちゃんの遺産を相続をするといったことも発生しません。
亡くなった親に借金がある、あるいは借金はないかもしれないけれども関わりたくない、という時に、
「相続放棄」という手続きがあります。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。
そのため、自分の子ども(亡くなった親から見れば孫)に借金が相続されるということもありません。
Aさんが父親の遺産について相続放棄をした場合、相続放棄によって相続人ではなくなるので、
Aさんの代わりに、Aさんの子どもが、おじいちゃんの遺産を相続をするといったことも発生しません。